2012年6月9日土曜日

交通事故の裁判例

交通事故時に被害者が不当解雇されていた場合、原則として、交通事故 賠償として、休業損害を請求することはできません。しかし学生や失業中で、就職先が決まっていたが就職が遅延した場合など、就職先の給与や賃金センサスの平均給与額を基に、遅延期間分の休業損害が請求することができる場合があります。休業損害に想定されるサービス残業を含むかなどは専門的な判断を要しますから、個別に弁護士(労災などは顧問弁護士)などに相談してください。
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原告が、自動二輪車で直進していたところ、対向車線を自動二輪車で走行していた被告乙山一郎(以下「被告乙山」という。)が原告の直前を右折しようとしたことから、これを避けようとして転倒し、右眼失明等の後遺障害を負ったとして、被告乙山に対し、民法七〇九条により、損害賠償(前記請求一)を求めると共に、原告と自動車保険契約を締結していた被告日本興亜損害保険株式会社(以下「被告会社」という。)に対し、無保険車傷害保険金(前記請求一)及び搭乗者傷害保険金等(前記請求二)の支払を求めた。
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交通事故の被害者が有する保険金請求権は2年間で時効により消滅してしまいますから、保険会社や加害者との示談交渉の開始が困難な場合には、できるだけ早めに弁護士などの専門家に相談すると良いでしょう。
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