2012年8月28日火曜日

平凡な毎日

最近もいつもと変わらない平凡な毎日が続いてる。 でもこのごろ残業が多すぎ。 夜になるとふくらはぎなんてむくんで直視できないくらい酷い状態。 課長ももうちょっと部下のこと考えてほしいよ。

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私は昔からわりと勉強はできるほうだったけど自分にストレスかけてまで頑張りたくなかったからそれなりに勉強してそれなりの学校に行ってそれなりの就職をしたんだもんね。自分で決めた道なんだし自分のことは自分で責任取らなくちゃ。周りからのストレスを感じるときだってあるかもしれないけどうまく気分転換することもやっぱり大事だよね。自分をあんまり追い込まないようにしないと。アロマとかでもはじめてみようかなぁなんて。

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最近、肌のくすみや毛穴開きがでてきて基礎化粧品だけじゃ カバーしきれなくなって来たんでほんと、肌の衰え感を感じちゃい ます。だから、ファンデなんかでカバーしてるんだけど、何かいい化粧水かクリームがあったら変えたいなあって、思ってるんだけど。 肌は強い方じゃないので、肌にやさしいのがいいなぁ。 あとは食べ物や睡眠なども気をつけないといけないけど。。。 ちなみに、いま使っているのはSKⅡなんですよ。

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やっぱり、美容や健康のこと考えたら、夜更かしは良くないわね。早寝早起きもなかなか難しいけど、出来る時くらいはそうしないとね。今日は早めに休んで、明日に備えておこうっと。

2012年7月22日日曜日

登場人物

今日はもう眠いなあ。でも日記だけは続けてきたから、がんばってやらなくっちゃ。。。でも何がそこまで私を駆り立てるの(笑)

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さて、うどんを食べつつ、ガラスの仮面をまた再度読む私。うん、登場人物で誰になりたいか~と聞かれたら、姫川亜弓かなぁ。ついで、速水真澄もいいなぁ。って結局、全部、金持ちじゃんかぁぁぁぁーーー。うん、あとは桜小路くんとかもいい感じだよね!それにしても、この漫画、私が小さい頃から連載されているんだよね。ただ、最近思うのは、この漫画が最終回を迎えるのが先か、私が嫁に行くのが先か…。いや、私の人生をこんなガラスの仮面の最終回と競うのもなんだが、ものすごい高確率で、ガラスの仮面最終回が先なかんじがしてきた。

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ファンでのノリって、睡眠時間で変わるのよね。ホントに不思議だわ。こんなに違うものかと思っちゃうくらいよ。そういうときには、朝のマッサージが大活躍するのよね。でも、寝坊したらもう完全アウトよ。そういう時は、うつむき加減で一日過ごすしかないわね。元気がなさそうって心配されるけど、ファンでのノリが悪いから、ホントに元気なさそうに見えちゃうのよね。残業しなくていいよっていわれて、ラッキーだったけどね。

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これで今日はおわりだぁ。さあもう寝るぞ~っと!寝て寝て寝まくってやるうう!なんだかストレス溜まってるなあ<あたし

ティラミス

あぁ~~、今日は珍しく残業だよ!チカレタ。。会社の帰りにコンビニで買ったティラミスを食べるのが楽しみだね♪ダイエット中だけど、今日だけは自分にご褒美。

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さて、今日は帰宅してからずっと審美歯科について調べていました。ネットで「審美歯科」って入力して検索するとドバーっとその手のサイトが出てきます。検索結果の画面だけ見ていると、どれも同じように「歯科!インプラント歯列矯正ナビ・ホワイトニング・審美歯科のナンタラ歯科」みたいな感じで、やたらと漢字とかカタカナの単語の羅列ばかりが目につくのは気のせい? 1位~10位まで大体みんなそんな感じで、検索結果の画面を見てるだけでお腹イッパイって感じです。

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私は、日頃から、ニキビにならないようにダブル洗顔で毛穴の汚れをしっかり落とし、皮脂や汚れがつまらないようにしています!乾燥もニキビの大敵なので、洗顔後はローションで、潤いをたっぷり与えるようにしていますよ。でも、ストレスがある時は駄目ね。最近残業が多くて、お肌のお手入れもあまりしていなかったし、部長のつまんないギャグを聞かされてイライラしてたので、出来ちゃった(T_T)。私のモチ肌を返せー!(笑)

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今日は、歯磨きをこころなしかしっかりやってみました。モンダミンでくちゅくちゅして、これで彼氏でもいればウキウキなんだけど、今日も一人で寝ます。。(^-^;

2012年7月16日月曜日

速攻

私はビオレの毛穴パックが大好き。ベリベリっと剥がす感覚が「毛穴から汚れを掻き出します!」って感じがしていいし、実際、剥がした後の粒々を見ると、「うひょ~取れたぁ~」って爽快感があって、しばし見つめてしまいます。でも、お肌にはあんまり良くないんだよね。皮膚の表面を傷めてしまうので、頻繁にやるのは駄目なんだって。

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今日家に帰ってきたら、実家から荷物が届いてました!何だろ♪って開けたら、高麗人参茶に玄米。++;速攻でお母さんに電話したよ^^;なんかお母さんてね、前からすごい健康志向で凝り性なんだけど、今はオーガニックにハマってるみたいで、野菜とかお茶とかかなりこだわってるみたいなんだよね++;マクロビオティックっていうの?今そういう食事療法的なものが流行ってるらしい^^;まあいいんだけど、高麗人参茶、飲まないよ。私++;すごい不味そうなんだもん++;;体にいいから絶対飲みなさいよ!だって・・++;玄米も体にいいのは分かってるけど、毎日は続かないでしょ;;ほんと凝るとすごいんだよね、お母さん。++;その点私は続かないから、お父さんに似たのかなあ^^;;あっでも、かわいい服とか見つけると、同じデザインを色違いで全部買ってしまうのは、お母さん譲りかもね。。^^;;そのうち結婚したら、旦那さんや子供に、なんとか茶飲みなさい~って言ってるかもね。あはは^^;;

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手作り石鹸教室に行って来ました。
主催者が安全とか天然とかにすごくこだわった
人だったせいか、想像していた以上に手間と時間の
かかる石鹸作りでした。
食べられるものから抽出した成分で色を付けたり、
食用のオイルとか、有害物が入っていないアロマオイル
を使ったり・・・。すごいこだわり。
そこまでしなくってもっていうくらい、細かいご指導でしたが
結構おもしろかったです。
石鹸として使えるようになるまでには時間がかかるけど、
出来上がりが楽しみです。

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さてさて、本日もお休みの時間が近づいてきたわん。あ~でもまだ、肌のお手入れ終わってないし~。サボっちゃうと後から痛い思いするしなあ。。。

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最近、お肌が荒れ気味・・・ 化粧のノリが悪いのよね。乾燥も酷いし、ニキビまで作ってしまった。やっぱりストレスなのかなぁ~ ここのところ残業が多くて、食生活が乱れ気味だったしなぁ~ やっぱりお肌のケアは手抜きをすると駄目だよね。

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美容整形ってあるじゃないですか。いまみんな気軽にやっているプチ整形とかもあるけれど、あたしはちょっと怖いのよね。だって悪くもないのにメス入れられたりするんだよ~。もう無理無理みたいな。。 そんなことじゃ変われないよ~って言われたりするんだけど、やっぱりねえ美容整形とかって聞くとしり込みしちゃうのよね。 あたし、エステだってなんとなく怖いなあって思うんだから、美容整形なんてハードルは高くて高くて‥もう無理みたいな。。。でもみんな勇気あるよねえ。あたしは尊敬しちゃうわ。

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そう言えば、こないだ課長がレーシックの手術を受けてきたって言ってたけど、やっぱイイらしいですね。会社でも結構、レーシックしたって人は多くて、視力矯正手術も、もうかなり一般的になってきたって感じですね。レーシックに詳しい人に聞いたハナシでは、最近は老眼の人もレーシックで視力を回復させることが出来るみたいです。ウチの母にもうけさせてあげたいな~。その為には、もっとたくさんお金を稼がないとね。よっしゃ、こうなったらアフター5は銀座で靴磨きだ!

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どうしよう、こんな夜中なのにラーメンが食べたくなってきた。でもこんな時間にラーメンなんて食べたらますますセルライトの塊になっちゃうし、ここは我慢して寝るとしよう!

2012年7月15日日曜日

北極アイス

いい年こいて、また にきび ができちゃった。。。うう。。はぁ~、それもこれも、課長が毎日、私にプレッシャーかけるからだね。くぅぅ~。ま、いいです、いいです。それなりに頑張ります。
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今日家に帰ってきたら、実家から荷物が届いてました!何だろ♪って開けたら、高麗人参茶に玄米。++;速攻でお母さんに電話したよ^^;なんかお母さんてね、前からすごい健康志向で凝り性なんだけど、今はオーガニックにハマってるみたいで、野菜とかお茶とかかなりこだわってるみたいなんだよね++;マクロビオティックっていうの?今そういう食事療法的なものが流行ってるらしい^^;まあいいんだけど、高麗人参茶、飲まないよ。私++;すごい不味そうなんだもん++;;体にいいから絶対飲みなさいよ!だって・・++;玄米も体にいいのは分かってるけど、毎日は続かないでしょ;;ほんと凝るとすごいんだよね、お母さん。++;その点私は続かないから、お父さんに似たのかなあ^^;;あっでも、かわいい服とか見つけると、同じデザインを色違いで全部買ってしまうのは、お母さん譲りかもね。。^^;;そのうち結婚したら、旦那さんや子供に、なんとか茶飲みなさい~って言ってるかもね。あはは^^;;
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北極アイスが食べたいよぉ~ あれだけは真冬でも食べたいと思っちゃうんだよね。先日、まとまった休暇が取れたので、関西に帰った時にも食べちゃったけれど、これでまたダイエットから遠ざかったわ(ーー;) 東京はさ、お店はたくさんあるんだけれど、なんつうかなー、個性が無いっていうか、地元食がないっていうか。関東出身の人って寂しくないのかな?って話しを同僚のK子にしたら、「千葉には落花生があるもん!」って寂しい虚勢をはってたっけ(笑) そんなK子が好きよ。K子が時々差し入れてくれる落花生も美味しいしね。
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今日は社内毒舌チームの密会。二塚会長から衝撃の事実が・・・。
なんで、うちの会社ってこんなに不倫が多いのよ。
しかも女性陣がかなりの強者。奥さんから続々と奪い取って
るからね。恐れ入りましたって、違うか(苦笑)

ホルモン不足

朝、電車の中できれいな女の人と隣あわせになりました。彼女はダミエの大きめバッグと、黒い素敵なコーチのショルダーを肩にかけていてそれが良く似合ってた。
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今日はお局さまが、突然のお休みで、超ハッピーな一日でした。なんでも、休みの理由が、気分が悪いとか。気分が悪いって、本当は寝坊したんじゃないの?こないだ私が遅刻したとき、お局様に、すっごい嫌味言われたから。自覚が足りないだの、グチグチ言われて散々だったわ。また思い出しちゃった。すっかり忘れていたのに。言った手前、来るに来れなくなったんじゃないかな。な~んて。本当に気分が悪くて休みだったら、ごめんなさい!
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はあ~ほんと疲れた++;汗かく季節って、張り切ってメイクアップしてもすぐ崩れるし、いろいろと大変なんだよねー><;紫外線が気になるけど、厚塗りしたら老けて見えるしね・・++;でも何年前かな、今使ってる基礎化粧品に変えたんだけど、すごい私に合ってるみたいで、肌の調子がすごいいいんだよね^^♪肌綺麗だね。って言われることも多くなったし^^v☆なんか10年後の肌を守る。っていうアンチエイジングの化粧品なの^^10年後もこのままいられたらいいなあ~^^♪肌の老化の原因は、紫外線に酸化、ストレスやホルモン不足っていうからね。外からも内からもケアしてあげないと^^☆若い頃は、ぜんぜん朝まで飲んでも、肌なんか気にならなかったけど、今それすると大変だよ++;;どんなに頑張っても確実に年は取ってるの間違いないね><;;・・ってか朝までもう飲めないし++;ははは^^;;
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あ~あ。テレビドラマもつまんないなあ。やることないからもう寝ようかな。。ってダイエット体操はどうした!

2012年7月12日木曜日

あせ

交通事故時に被害者が不当解雇されていた場合、原則として、交通事故 賠償として、休業損害を請求することはできません。しかし学生や失業中で、就職先が決まっていたが就職が遅延した場合など、就職先の給与や賃金センサスの平均給与額を基に、遅延期間分の休業損害が請求することができる場合があります。休業損害に想定されるサービス残業を含むかなどは専門的な判断を要しますから、個別に弁護士(労災などは顧問弁護士)などに相談してください。
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課長の多汗症にはほんとまいる。ひとりでいつも汗をかいていて、ワイシャツがびっしょりだ。多汗症が治る手術ってないんだろうか?

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まだまだ自分では若い若いと思っているんだけど、最近はメイクのノリが悪くって。(悲)会社の休み時間にみんなの使っている化粧品を聞いてリサーチしてみたんだけど、結構みんなお金を掛けてるのねって感じ。ブランドやメーカーもしっかりと使い分けていて、美容部員並みの知識や技術を持ってるのよ。なんだか休憩室が、あっと言う間に百貨店の化粧品売場に早変わりしたようだった。その中で気になったのが「プラセンタ」配合の基礎化粧品かな!プラセンタは今すごく注目されていて、化粧品だけでなく健康食品まで広範囲に利用されているみたい。知らなかったのは私ぐらいなんもんだったよ。。

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最近思うんだけど、オーガニックな食生活って理想よね!玄米なんかも体にいいしね。でも玄米100%ってのもキツイわよねー。そんなときは玄米と白米を混ぜて炊くといいわよ。ってそんなことみんな知ってるかもしれないけど・・・。マクロビオティックっていう玄米菜食があるのよ。それの1週間体験セットなんてのも売ってるのよ。今度体験しようかと思ってるの。やっぱ健康のためには栄養のバランスを考えるってほんとに大切なのよ。って今日は自分に言い聞かせてるわ。

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今、クラシックを聞きながらパソコンに向かっています。静かな夜なので、落ち着きます。さあ、そろそろ寝ることにします。


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交通事故の被害者が有する保険金請求権は2年間で時効により消滅してしまいますから、保険会社や加害者との示談交渉の開始が困難な場合には、できるだけ早めに弁護士などの専門家に相談すると良いでしょう。
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下

交通事故時に被害者が不当解雇されていた場合、原則として、交通事故 賠償として、休業損害を請求することはできません。しかし学生や失業中で、就職先が決まっていたが就職が遅延した場合など、就職先の給与や賃金センサスの平均給与額を基に、遅延期間分の休業損害が請求することができる場合があります。休業損害に想定されるサービス残業を含むかなどは専門的な判断を要しますから、個別に弁護士(労災などは顧問弁護士)などに相談してください。
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う~~。前髪がうざったいです。チョキチョキーっと自分で切っちゃおうかな~と思ったけど、前に自分で切って失敗したから、なんとなく自信ない。やっぱ、やめとこー。

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この前ね、会社の課長で円形脱毛症になっちゃった人がいたのよ。OLからも突き上げられて、上司からもうるさく言われてツライわよねー。昼休みに課長のパソコンをのぞいてみたら育毛剤のサイトとか検索してたみたい!影ならが応援してるわ!って別にタイプじゃないけど。それにしてもわたしらOLの中には髪の量が多すぎてまとまらないって困ってるコもいるのよ。抜ける髪ありゃ生える髪ありね。もちろん髪と神を掛けてるわ!いいのよ笑わなくても・・・(きっとウケてないでしょうけど)。

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さておき、この下っ腹である。最近とみに、その存在を主張しつつある、この下っ腹は、いわゆるセルライトと言うヤツで、つまるところ私はメタボリック症候群と言うヤツなのだろうか? ふぅ~~。。。(-_-;) だろうか?と言ってはみたが、正直「メタボリック症候群であろう」ということは、なんとなく自覚している。ただ、メタボリック症候群だということを真っ正面から受け入れることに抵抗があったので、ちょっと疑問形にしてみた次第です。ダイエットしなきゃな~。。。

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さ、あしたも早いから早く寝よ。うちの会社出勤ははやいのよね。残業がないのはいいんだけどねえ。みなさんお休みなさい。good night!


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2012年6月9日土曜日

交通事故

交通事故時に被害者が不当解雇されていた場合、原則として、交通事故 賠償として、休業損害を請求することはできません。しかし学生や失業中で、就職先が決まっていたが就職が遅延した場合など、就職先の給与や賃金センサスの平均給与額を基に、遅延期間分の休業損害が請求することができる場合があります。休業損害に想定されるサービス残業を含むかなどは専門的な判断を要しますから、個別に弁護士(労災などは顧問弁護士)などに相談してください。
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原告は、平成一七年六月三日、自賠責保険の事前認定手続において、右眼の視力障害について、「一眼が失明したもの」として自賠法施行令二条別表第二の第八級一号に、右眉毛部から右こめかみにかけて長さ三・五cmの赤紫色の線状痕については、「男子の外貌に醜状を残すもの」として同表の第一四級一一号に該当するとして、後遺障害を併合八級と認定された。原告は、被告会社と、自動車総合保険契約(PAP)及び傷害総合保険契約を締結しており、前者の保険契約には無保険車傷害保険と搭乗者傷害保険が付帯している。
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交通事故の被害者が有する保険金請求権は2年間で時効により消滅してしまいますから、保険会社や加害者との示談交渉の開始が困難な場合には、できるだけ早めに弁護士などの専門家に相談すると良いでしょう。
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交通事故の裁判例

交通事故時に被害者が不当解雇されていた場合、原則として、交通事故 賠償として、休業損害を請求することはできません。しかし学生や失業中で、就職先が決まっていたが就職が遅延した場合など、就職先の給与や賃金センサスの平均給与額を基に、遅延期間分の休業損害が請求することができる場合があります。休業損害に想定されるサービス残業を含むかなどは専門的な判断を要しますから、個別に弁護士(労災などは顧問弁護士)などに相談してください。
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原告が、自動二輪車で直進していたところ、対向車線を自動二輪車で走行していた被告乙山一郎(以下「被告乙山」という。)が原告の直前を右折しようとしたことから、これを避けようとして転倒し、右眼失明等の後遺障害を負ったとして、被告乙山に対し、民法七〇九条により、損害賠償(前記請求一)を求めると共に、原告と自動車保険契約を締結していた被告日本興亜損害保険株式会社(以下「被告会社」という。)に対し、無保険車傷害保険金(前記請求一)及び搭乗者傷害保険金等(前記請求二)の支払を求めた。
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2011年2月3日木曜日

顧問弁護士のかかわりうる判例

今日は、企業の顧問弁護士の業務に係る企業法務の判例を紹介します。

1 本件は,年金払特約付きの生命保険契約の被保険者でありその保険料を負担していた夫が死亡したことにより,同契約に基づく第1回目の年金として夫の死亡日を支給日とする年金の支払を受けた上告人が,当該年金の額を収入金額に算入せずに所得税の申告をしたところ,長崎税務署長から当該年金の額から必要経費を控除した額を上告人の雑所得の金額として総所得金額に加算することなどを内容とする更正を受けたため,上告人において,当該年金は,相続税法3条1項1号所定の保険金に該当し,いわゆるみなし相続財産に当たるから,所得税法9条1項15号により所得税を課することができず,上記加算は許されない旨を主張して,上記更正の一部取消しを求めている事案である。
2 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
(1)上告人の夫であるAは,B生命保険相互会社(以下「B生命」という。)との間で,Aを被保険者,上告人を保険金受取人とする年金払特約付きの生命保険契約(以下「本件保険契約」という。)を締結し,その保険料を負担していたが,平成14年10月28日に死亡した。上告人は,これにより,本件保険契約に基づく特約年金として,同年から同23年までの毎年10月28日に230万円ずつを受け取る権利(以下「本件年金受給権」という。)を取得した。
 上告人は,平成14年11月8日,B生命から,同年10月28日を支給日とする第1回目の特約年金(以下「本件年金」という。)として,230万円から所得税法208条所定の源泉徴収税額22万0800円を控除した金額の支払を受けた。
(2)上告人は,平成14年分の所得税について,平成15年2月21日,総所得金額22万7707円,課税総所得金額0円,源泉徴収税額及び還付金の額2664円とする確定申告をし,次いで,同年8月27日,総所得金額37万7707円,課税総所得金額0円,源泉徴収税額及び還付金の額22万3464円(本件年金に係る源泉徴収税額22万0800円を加算した金額)とする更正の請求をしたが,これらの確定申告及び更正の請求を通じて,本件年金の額を各種所得の金額の計算上収入金額に算入していなかった。
 他方,上告人は,Aを被相続人とする相続税の確定申告においては,相続税法24条1項1号の規定により計算した本件年金受給権の価額1380万円を相続税の課税価格に算入していた。
(3)長崎税務署長は,本件年金の額から払込保険料を基に計算した必要経費9万2000円を控除した220万8000円を上告人の平成14年分の雑所得の金額と認定し,平成15年9月16日,総所得金額258万5707円,課税総所得金額219万円,源泉徴収税額22万3464円,還付金の額4万8264円とする更正をし,次いで,同16年6月23日,所得控除の額を加算して課税総所得金額を32万円に減額し,これに伴い還付金の額を19万7864円に増額する再更正をした(以下,この再更正後の上記更正を「本件処分」という。)。
3 原審は,上記事実関係の下において,次のとおり判示し,本件処分は適法であると判断して,上告人の請求を棄却すべきものとした。
 所得税法9条1項15号は,相続,遺贈又は個人からの贈与により取得し又は取得したものとみなされる財産について,相続税又は贈与税と所得税との二重課税を排除する趣旨の規定である。相続税法3条1項1号により相続等により取得したものとみなされる「保険金」とは保険金請求権を意味し,本件年金受給権はこれに当たるが,本件年金は,本件年金受給権に基づいて発生する支分権に基づいて上告人が受け取った現金であり,本件年金受給権とは法的に異なるものであるから,上記の「保険金」に当たらず,所得税法9条1項15号所定の非課税所得に当たらない。
4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
(1)ア 所得税法9条1項は,その柱書きにおいて「次に掲げる所得については,所得税を課さない。」と規定し,その15号において「相続,遺贈又は個人からの贈与により取得するもの(相続税法の規定により相続,遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされるものを含む。)」を掲げている。同項柱書きの規定によれば,同号にいう「相続,遺贈又は個人からの贈与により取得するもの」とは,相続等により取得し又は取得したものとみなされる財産そのものを指すのではなく,当該財産の取得によりその者に帰属する所得を指すものと解される。そして,当該財産の取得によりその者に帰属する所得とは,当該財産の取得の時における価額に相当する経済的価値にほかならず,これは相続税又は贈与税の課税対象となるものであるから,同号の趣旨は,相続税又は贈与税の課税対象となる経済的価値に対しては所得税を課さないこととして,同一の経済的価値に対する相続税又は贈与税と所得税との二重課税を排除したものであると解される。
イ 相続税法3条1項1号は,被相続人の死亡により相続人が生命保険契約の保険金を取得した場合には,当該相続人が,当該保険金のうち被相続人が負担した保険料の金額の当該契約に係る保険料で被相続人の死亡の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分を,相続により取得したものとみなす旨を定めている。上記保険金には,年金の方法により支払を受けるものも含まれると解されるところ,年金の方法により支払を受ける場合の上記保険金とは,基本債権としての年金受給権を指し,これは同法24条1項所定の定期金給付契約に関する権利に当たるものと解される。
 そうすると,年金の方法により支払を受ける上記保険金(年金受給権)のうち有期定期金債権に当たるものについては,同項1号の規定により,その残存期間に応じ,その残存期間に受けるべき年金の総額に同号所定の割合を乗じて計算した金額が当該年金受給権の価額として相続税の課税対象となるが,この価額は,当該年金受給権の取得の時における時価(同法22条),すなわち,将来にわたって受け取るべき年金の金額を被相続人死亡時の現在価値に引き直した金額の合計額に相当し,その価額と上記残存期間に受けるべき年金の総額との差額は,当該各年金の上記現在価値をそれぞれ元本とした場合の運用益の合計額に相当するものとして規定されているものと解される。したがって,これらの年金の各支給額のうち上記現在価値に相当する部分は,相続税の課税対象となる経済的価値と同一のものということができ,所得税法9条1項15号により所得税の課税対象とならないものというべきである。
ウ 本件年金受給権は,年金の方法により支払を受ける上記保険金のうちの有期定期金債権に当たり,また,本件年金は,被相続人の死亡日を支給日とする第1回目の年金であるから,その支給額と被相続人死亡時の現在価値とが一致するものと解される。そうすると,本件年金の額は,すべて所得税の課税対象とならないから,これに対して所得税を課することは許されないものというべきである。
(2)なお,所得税法207条所定の生命保険契約等に基づく年金の支払をする者は,当該年金が同法の定める所得として所得税の課税対象となるか否かにかかわらず,その支払の際,その年金について同法208条所定の金額を徴収し,これを所得税として国に納付する義務を負うものと解するのが相当である。
 したがって,B生命が本件年金についてした同条所定の金額の徴収は適法であるから,上告人が所得税の申告等の手続において上記徴収金額を算出所得税額から控除し又はその全部若しくは一部の還付を受けることは許されるものである。
(3)以上によれば,本件年金の額から必要経費を控除した220万8000円を上告人の総所得金額に加算し、その結果還付金の額が19万7864円にとどまるものとした本件処分は違法であり,本件処分のうち総所得金額37万7707円を超え,還付金の額22万3464円を下回る部分は取り消されるべきである。
5 これと異なる原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり,原判決は破棄を免れない。そして,以上説示したところによれば,上告人の請求には理由があり,これを認容した第1審判決は結論において是認することができるから,被上告人の控訴を棄却すべきである。 
また、個人の方で、刑事事件、不当な解雇、保険会社との交通事故の示談交渉、未払いの残業代請求や多重債務(借金)の返済、遺言・相続の問題、オフィスや店舗の敷金返還(原状回復)などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。

2010年11月15日月曜日

過失相殺(交通事故)

被告乙山太郎(以下「被告太郎」という。)が運転する原動機付自転車(以下「被告車」という。)が、信号機による交通整理の行われていない交差点を横断歩行中の原告に衝突し、原告が受傷した後記交通事故(以下「本件交通事故」という。)につき、原告が、被告太郎に対し民法七〇九条に基づき、被告乙山次郎(以下「被告次郎」といい、被告太郎と合わせて「被告乙山ら」ともいう。)に対し自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)三条本文に基づく損害賠償を求めた事案の裁判例です。被告太郎は、原告が横断のため中央分離帯付近に佇立していることを認識しながら、その動静に対する注意を怠り、漫然と時速約四〇キロメートルで走行した過失により、本件交通事故を惹起したものであるから、本件交通事故による損害について、民法七〇九条に基づき損害賠償責任を負う。一方、本件交差点の南北道路は、前述のとおり東西道路に比べ、明らかに広い道路ということができ、本件交通事故当時の車両交通量も閑散であったとはいえない。また、本件交差点付近の南北道路は直線道路であって、横断歩行をしようとして同道路内に立入り、中央分離帯付近に佇立した原告からは、同道路を走行する車両の発見はごく容易であったと考えられるし、原告は、本件交通事故当時六九歳であったとはいえ、後述のとおり特に判断能力が低下していたとは認めることができない。そうすると、原告が、横断歩道の設置されていない本件交差点において、被告車を見落として南北道路を横断したという過失も軽微とはいえない。以上を総合勘案すれば、本件交通事故における被告太郎と原告との過失割合は、八対二とすることを相当と認める。
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2010年8月1日日曜日

元請人が倒産した場合に下請人は築造部分の所有権を主張できるか

顧問弁護士(法律顧問)が扱うテーマをブログにまとめています。

今日は、元請人が倒産した場合に、一括下請人は築造部分の所有権を主張できるか、という問題を紹介します。

この問題について、最高裁は、以下のように判断しました(判決文の引用)。

建物建築工事請負契約において、注文者と元請負人との間に、契約が中途で解除された際の出来形部分の所有権は注文者に帰属する旨の約定がある場合に、当該契約が中途で解除されたときは、元請負人から一括して当該工事を請け負った下請負人が自ら材料を提供して出来形部分を築造したとしても、注文者と下請負人との間に格別の合意があるなど特段の事情のない限り、当該出来形部分の所有権は注文者に帰属すると解するのが相当である。けだし、建物建築工事を元請負人から一括下請負の形で請け負う下請契約は、その性質上元請契約の存在及び内容を前提とし、元請負人の債務を履行することを目的とするものであるから、下請負人は、注文者との関係では、元請負人のいわば履行補助者的立場に立つものにすぎず、注文者のためにする建物建築工事に関して、元請負人と異なる権利関係を主張し得る立場にはないからである。
 これを本件についてみるのに、前示の事実関係によれば、注文者である上告人と元請負人である住吉建設との間においては、契約が中途で解除された場合には出来形部分の所有権は上告人に帰属する旨の約定があるところ、住吉建設倒産後、本件元請契約は上告人によって解除されたものであり、他方、被上告人は、住吉建設から一括下請負の形で本件建物の建築工事を請け負ったものであるが、右の一括下請負には上告人の承諾がないばかりでなく、上告人は、住吉建設が倒産するまで本件下請契約の存在さえ知らなかったものであり、しかも本件において上告人は、契約解除前に本件元請代金のうち出来形部分である本件建前価格の二倍以上に相当する金員を住吉建設に支払っているというのであるから、上告人への所有権の帰属を肯定すべき事情こそあれ、これを否定する特段の事情を窺う余地のないことが明らかである。してみると、たとえ被上告人が自ら材料を提供して出来形部分である本件建前を築造したとしても、上告人は、本件元請契約における出来形部分の所有権帰属に関する約定により、右契約が解除された時点で本件建前の所有権を取得したものというべきである。


会社の方で、以上の点に不明なことがあれば、顧問弁護士にご相談ください。個人の方で、以上の点につき相談したいことがあれば、弁護士にご相談ください。

なお、法律というのは絶えず改正が繰り返され、日々新たな裁判例・先例が積み重なっていきます。法の適用・運用のトレンドもその時々によって変わることがあります。そして、事例ごとに考慮しなければならないことが異なるため、一般論だけを押さえても、最善の問題解決に結びつかないことが多々あります(特にこのブログで紹介することの多い労務問題(不払いの残業代請求、サービス残業など)は、これらの傾向が顕著です)。そして、当ブログにおいて公開する情報は、対価を得ることなくメモ的な走り書きによりできあがっているため、(ある程度気をつけるようにしていますが)不完全な記述や誤植が含まれている可能性があり、また、書いた当時は最新の情報であっても現在では情報として古くなっている可能性もあります。実際にご自身で解決することが難しい法律問題に直面した場合には、一般的に得られる知識のみに基づいてご自身で判断してしまうのではなく、必ず専門家(顧問弁護士・法律顧問など)に個別にご相談いただくことを強くお勧めします。最近は、企業のコンプライアンスの重要性、すなわち、法律や規則などのごく基本的なルールに従って活動を行うことの重要性が高まっています。労働者から未払いの残業代を請求されるというサービス残業の問題を始め、企業にある日突然法律トラブルが生じることがあります。日頃からコンプライアンスを徹底するためにも、顧問弁護士を検討することをお勧めします。

2010年7月29日木曜日

顧問弁護士(法律顧問)がよく問い合わせを受けるテーマ:休職

顧問弁護士(法律顧問)がよく問い合わせを受けるテーマをまとめます。

今日は、休職についてです。

裁判例は、傷害事件に関する訴追を理由として無給の休職処分を受けた労働者からの会社に対する当該処分の無効確認・賃金支払請求について、一部認容しました。以下、判決文の引用です。

被告の就業規則三七条五号及び三九条二項は、従業員が起訴されたときは休職させる場合があり、賃金はその都度決定する旨を定めている。このような起訴休職制度の趣旨は,刑事事件で起訴された従業員をそのまま就業させると、職務内容又は公訴事実の内容によっては、職場秩序が乱されたり、企業の社会的信用が害され、また、当該従業員の労務の継続的な給付や企業活動の円滑な遂行に障害が生ずることを避けることにあると認められる。したがって、従業員が起訴された事実のみで、形式的に起訴休職の規定の適用が認められるものではなく、職務の性質、公訴事実の内容、身柄拘束の有無など諸般の事情に照らし、起訴された従業員が引き続き就労することにより、被告の対外的信用が失墜し、又は職場秩序の維持に障害が生ずるおそれがあるか、あるいは当該従業員の労務の継続的な給付や企業活動の円滑な遂行に障害が生ずるおそれがある場合でなければならず、また、休職によって被る従業員の不利益の程度が、起訴の対象となった事実が確定的に認められた場合に行われる可能性のある懲戒処分の内容と比較して明らかに均衡を欠く場合ではないことを要するというべきである。
本件休職処分は、原告が引き続き就労することにより、被告の対外的信用の失墜、職場秩序維持に対する障害及び労務の継続的な給付についての障害を生ずるおそれがあると認められないにもかかわらずされたものとして、無効なものというべきである


会社の方で、以上の点に不明なことがあれば、顧問弁護士にご相談ください。

個人の方で、以上の点につき相談したいことがあれば、弁護士にご相談ください。

なお、法律というのは絶えず改正が繰り返され、日々新たな裁判例・先例が積み重なっていきます。法の適用・運用のトレンドもその時々によって変わることがあります。そして、事例ごとに考慮しなければならないことが異なるため、一般論だけを押さえても、最善の問題解決に結びつかないことが多々あります(特にこのブログで紹介することの多い労務問題(残業代請求、サービス残業など)は、これらの傾向が顕著です)。そして、当ブログにおいて公開する情報は、対価を得ることなくメモ的な走り書きによりできあがっているため、(ある程度気をつけるようにしていますが)不完全な記述や誤植が含まれている可能性があり、また、書いた当時は最新の情報であっても現在では情報として古くなっている可能性もあります。実際にご自身で解決することが難しい法律問題に直面した場合には、一般的に得られる知識のみに基づいてご自身で判断してしまうのではなく、必ず専門家(顧問弁護士・法律顧問など)に個別にご相談いただくことを強くお勧めします。最近は、企業のコンプライアンスの重要性、すなわち、法律や規則などのごく基本的なルールに従って活動を行うことの重要性が高まっています。労働者から未払いの残業代を請求されるというサービス残業の問題を始め、企業にある日突然法律トラブルが生じることがあります。日頃からコンプライアンスを徹底するためにも、早目に顧問弁護士を検討することをお勧めします。

2010年6月4日金曜日

法律顧問・顧問弁護士が扱うテーマ:出張・外勤拒否の場合に企業に賃金支払義務があるか

顧問弁護士(法律顧問)が日々扱うテーマをまとめています。

今回は、出張・外勤拒否の場合に企業に賃金支払義務があるかについてです。

出張・外勤拒否の場合に企業に賃金支払義務があるかについて、最高裁(水道機工事件。組合の外勤・出張拒否闘争中に出張・外勤を命ずる業務命令を発し賃金全額をカットしたのに対し、組合員らが内勤業務に従事したことを理由に、賃金の支払を求めた事案)は、以下のように判断しています。

原審の適法に確定したところによると、(1)被上告人は、昭和四八年二月五日から一四日までの間に、上告人らに対し、文書により個別に、就業すべき日、時間、場所及び業務内容を指定して出張・外勤を命ずる業務命令(以下「本件業務命令」という。)を発したが、上告人らは、いずれも、右指定された時間、被上告人会社に出勤し、その分担に応じ、書類、設計図等の作成、出張・外勤業務に付随する事務、器具の研究、工具等の保守点検等の内勤業務に従事し、本件業務命令に対応する労務を提供しなかった、(2)上告人らの所属する労働組合は、これに先立ち、同年一月三〇日、被上告人に対し、同年二月一日以降外勤・出張拒否闘争及び電話応待拒否闘争に入る旨を通告していたものであり、右闘争は、一定期間労務の提供を全面的に拒否するのではなく、組合員が通当行う業務のうち右の種類の業務についてのみ労務の提供を拒否するというものであって、上告人らが本件業務命令による出張・外勤を拒否して内勤業務に従事したのは、右通告に基づき争議行為としてしたものである、(3)被上告人会社においては、出張・外勤の必要が生じた場合、従業員が自己の担当業務の状況等を考慮し、注文主と打合せの上、あらかじめ日時を内定し,上司の許可ないし命令を得るとか、上司から出張・外勤を命ぜられた場合にも、出張日程等については上司と協議の上これを決定するなど、従業員の意思が相当に尊重されていたが、このような取扱いは、被上告人が業務命令を発する手続を円滑にするため事実上許容されていたにすぎない、というのである。
 原審は、右事実関係に基づき、本件業務命令は、組合の争議行為を否定するような性質のものではないし、従来の慣行を無視したものとして信義則に反するというものでもなく、上告人らが、本件業務命令によって指定された時間、その指定された出張・外勤業務に従事せず内勤業務に従事したことは、債務の本旨に従った労務の提供をしたものとはいえず、また、被上告人は、本件業務命令を事前に発したことにより、その指定した時間については出張・外勤以外の労務の受領をあらかじめ拒絶したものと解すべきであるから、上告人らが提供した内勤業務についての労務を受領したものとはいえず、したがって、被上告人は、上告人らに対し右の時間に対応する賃金の支払義務を負うものではないと判断している。原審の右判断は、前記事実関係に照らし正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。


会社の方で、以上の点に不明なことがあれば、顧問弁護士にご相談ください。

従業員の方で、未払い残業代の問題ほか法律問題につき相談したいことがあれば、弁護士にご相談ください。

なお、法律というのは絶えず改正が繰り返され、日々新たな裁判例・先例が積み重なっていきます。法の適用・運用のトレンドもその時々によって変わることがあります。そして、事例ごとに考慮しなければならないことが異なるため、一般論だけを押さえても、最善の問題解決に結びつかないことが多々あります(特にこのブログで紹介することの多い労務問題(残業代請求、サービス残業など)は、これらの傾向が顕著です)。そして、当ブログにおいて公開する情報は、対価を得ることなくメモ的な走り書きによりできあがっているため、(ある程度気をつけるようにしていますが)不完全な記述や誤植が含まれている可能性があり、また、書いた当時は最新の情報であっても現在では情報として古くなっている可能性もあります。実際にご自身で解決することが難しい法律問題に直面した場合には、一般的に得られる知識のみに基づいてご自身で判断してしまうのではなく、必ず専門家(顧問弁護士・法律顧問など)に個別にご相談いただくことを強くお勧めします。最近は、企業のコンプライアンスの重要性、すなわち、法律や規則などのごく基本的なルールに従って活動を行うことの重要性が高まっています。労働者から未払いの残業代を請求されるというサービス残業の問題を始め、企業にある日突然法律トラブルが生じることがあります。日頃からコンプライアンスを徹底するためにも、顧問弁護士を検討することをお勧めします。

2010年5月20日木曜日

残業代請求などの労務問題の基礎知識:パートタイム労働者

顧問弁護士(法律顧問)として問い合わせを受けることがあるテーマをメモしています。

今日は、パートタイム労働者についてです。

パートタイム労働者とは、フルタイム労働者の所定労働時間よりも少ない時間で働く労働者を意味し、いわゆる「アルバイト」「準職員」「嘱託社員」なども含みます。


法律上は、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」の2条において、「短時間労働者」として、「一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い労働者」と定義されています。

よく間違えやすいのが、雇用期間の定めの有無で、パートタイム労働者かどうかが決まる、と誤解する方もいるのですが、そうではありません。パートタイム労働者には、雇用期間の定めがある人もない人もいます。

「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(以下「パートタイム労働法」といいます)のポイントは以下のとおりです。

まず、労働基準法においても、雇用の際に、労働条件(契約期間、就業時間、賃金など)を明示する義務が規定されていますが、パートタイム労働法6条は、明示すべき労働条件として、「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」についても明示する義務を規定しています。

また、パートタイム労働法8条1項は、「事業主は、①業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)が当該事業所に雇用される通常の労働者と同一の短時間労働者(以下「職務内容同一短時間労働者」という。)であって、②当該事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているもののうち、③当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれるもの(以下「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」という。)については、短時間労働者であることを理由として、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならない。」と規定しています。

さらに、上記の「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」とはいえない労働者についても、以下の義務が規定されています。

まず、パートタイム労働法9条は、パートタイム労働者の賃金について、①事業主は、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する短時間労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験等を勘案し、その賃金(通勤手当、退職手当などは除く)を決定するように努めるべきこと、 ②事業主は、職務内容同一短時間労働者であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主に雇用される期間のうちの少なくとも一定の期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれるものについては、当該変更が行われる期間においては、通常の労働者と同一の方法により賃金を決定するように努めるべきこと、を規定しています。

また、パートタイム労働法10条は、教育訓練実施措置の義務について、①事業主は、通常の労働者に対して実施する教育訓練であって、当該通常の労働者が従事する職務の遂行に必要な能力を付与するためのものについては、職務内容同一短時間労働者が既に当該職務に必要な能力を有している場合その他の厚生労働省令で定める場合を除き、職務内容同一短時間労働者に対しても、これを実施しなければならないこと、②事業主は、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する短時間労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力及び経験等に応じ、当該短時間労働者に対して教育訓練を実施するように努めるべきこと、を規定しています。

加えて、パートタイム労働法11条は、福利厚生に関して、事業主は、通常の労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設であって、健康の保持又は業務の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定めるものについては、その雇用する短時間労働者に対しても、利用の機会を与えるように配慮しなければならないこと、パートタイム労働法12条は、事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、その雇用する短時間労働者について、一定の措置を講じなければならないことを規定しています。



以上につき、ご不明な点がありましたら、顧問弁護士(法律顧問)にお尋ねください。

また、法律問題でお悩みの方は、弁護士にお問い合わせください。

最近は、企業のコンプライアンスの重要性、すなわち、法律や規則などのごく基本的なルールに従って活動を行うことの重要性が高まっています。労働者から未払いの残業代を請求されるというサービス残業の問題を始め、企業にある日突然法律トラブルが生じることがあります。日頃からコンプライアンスを徹底するためにも、顧問弁護士を検討することをお勧めします。

2010年4月24日土曜日

残業代、サービス残業問題の検討

長時間労働を抑制するとともに、労働者の健康確保とワークライフバランスが取れた社会を実現することを目的に、4月1日に改正労働基準法が施行されました。

そこで、最近施行された新しい労働基準のポイントをまとめてみます。

新しい労働基準法では、残業代の計算に対する規定が大きく変わりました。

改正前は、時間外労働に対する賃金報酬の割増率は、時間数とは関係なく、一律25%でしたが、改正後は、60時間を超えた分については50%に引き上げられます。(なお、休日労働や深夜労働については従来どおりであり、それぞれ35%、25%の割増率のまま変更されません。)

また、残業代の一部を有給休暇として取得できる制度も新たに設けられます(ただ、当面、一定の従業員、資本金規模の企業に勤める従業員のみに適用されます。中小企業に関しては、現状は猶予期間とされ、3年後に改めて導入が検討されることになっています。)。

代替休暇制度は、従業員規模にかかわらず適用されます。

改正前は、日単位で取得せねばならなかった年次有給休暇を、事業所において労使協定が締結されることを条件に、1年に5日分を限度として時間単位で取得できるようになるのです。

これまで、まとまった休暇が取りづらく、有給休暇を消化できなかった労働者にとっては、より柔軟な休暇の取り方が可能となります。

その他、改正法では、すべての企業に対して、時間外労働の限度基準である1カ月45時間を超えた残業代の割増賃金率を25%以上にすること、および、月45時間以上の時間外労働を短縮することについての努力義務が課せられます。

不明な点は、貴社の顧問弁護士にお問い合わせください。

サービス残業、残業代の未払い不払いでお悩みの方、弁護士に相談してみてはどうでしょうか。

最近は、企業のコンプライアンスの重要性、すなわち、法律や規則などのごく基本的なルールに従って活動を行うことの重要性が高まっています。労働者から未払いの残業代を請求されるというサービス残業の問題を始め、企業にある日突然法律トラブルが生じることがあります。日頃からコンプライアンスを徹底するためにも、顧問弁護士を検討することをお勧めします。

2010年3月26日金曜日

顧問弁護士(法律顧問)が扱うテーマ:消費者契約法

顧問弁護士(法律顧問)がよく問い合わせを受けるテーマをまとめます。

今日は、消費者契約法についてです。消費者契約法は、消費者と事業者の情報力・交渉力の格差を前提とし、消費者の利益擁護を図ることを目的として、平成12年4月制定、平成13年4月に施行されました。


消費者契約法のポイント

(1) この法律は消費者と事業者が結んだ契約全てが対象です。

たとえば、宗教法人については、法人にあたるため、事業者となります。また、教祖及び信者が行う宗教活動については、「事業=一定の目的をもってなされる同種の行為の反復継続的遂行」の概念にあたれば事業となります。その上で、宗教法人等が行う宗教活動については、民法上の「契約」の概念に該当しない宗教活動については「消費者契約」にはあたりません。なお、宗教活動に伴う喜捨や布施が、宗教法人に対する「贈与」(すなわち、契約)に当たるかどうかは、民法の解釈によって定まります。

もうひとつ例として、いわゆるモニター商法を考えてみます。モニター商法とは、一般的にはモニター(商品やサービスを業者から特別の条件で購入する代わりに、商品やサービスを実際に使用した上で得た情報を業者に報告する者)になってもらうことを条件に商品やサービスを特別に提供すると思わせて売りつける商法であると考えられています。この場合、モニター商法を行う業者については、一般的に本法の「事業者」に該当し、モニターについては、モニターが行うモニタリング自体には「事業」性がないと考えられる場合には、当該モニタリングのために商品やサービスを購入する契約は「事業のため」の契約ではないと考えられます。したがって、そのような場合のモニターは本法における「消費者」に該当し、本法の適用範囲に入ると考えられます。


(2) 契約を勧誘されている時に事業者に不適切な行為があった場合、契約を取り消せます。

不適切な行為というのは、具体的には、、、

・嘘を言っていた。
・確実に儲かるとの儲け話をした。
・うまい話を言っておいて、都合の悪いことを知っていて隠していた。
・自宅や職場に押しかけて「帰ってくれ」等と言ったにも関わらず帰らなかった。
・事業者から呼び出されたりして「帰りたい」等と言ったにも関わらず帰してくれなかった。

などが挙げられています。


たとえば、ヒールの硬い革靴が欲しくて靴屋で探していたとします。店員が「この靴はイタリア製なのでヒールが硬いですよ。」と勧めたので購入したが、実際に道路を歩いてみると、以前自分が履いていたものに比べてさほど硬いと思えなかった場合はどうでしょうか。この場合、「ヒールが硬い」と告げることは、主観的な評価であって、客観的な事実により真実又は真正であるか否かを判断することができない内容であるので、「事実と異なること」の告知の対象にはなりません。

もうひとつ例を考えてみます。「当センターの派遣する家庭教師は東大生です。」と勧誘されたが、当該家庭教師が東京大学以外の東京○○大学の学生だったとします。この場合、「東大生」という略称は一般に東京大学の学生を意味するものであり、東京大学以外の東京○○大学の学生を「東大生」と告げることは、重要事項(家庭教師の出身大学)について、「事実と異なることを告げること」にあたるので、第4条第1項第1号の要件に該当し、取消しが認められると考えられます。


(3) 契約書に消費者の権利を不当に害する条項は無かったことになります。

そのような条項としては、具体的には、、、


・事業者が損害賠償をすることを全部免除しているもの
・事業者が損害賠償を何があっても一部に制限しているもの
・法外なキャンセル料を要求するもの
・遅延損害金で年利14.6%を超えて取ろうとするもの
・その他消費者の利益を一方的に害するもの

などが挙げられています。



会社の方で、以上の点に不明なことがあれば、顧問弁護士にご相談ください。

個人の方で、以上の点につき相談したいことがあれば、弁護士にご相談ください。


なお、法律というのは絶えず改正が繰り返され、日々新たな裁判例・先例が積み重なっていきます。法の適用・運用のトレンドもその時々によって変わることがあります。そして、事例ごとに考慮しなければならないことが異なるため、一般論だけを押さえても、最善の問題解決に結びつかないことが多々あります(特にこのブログで紹介することの多い労務問題(残業代請求、サービス残業など)は、これらの傾向が顕著です)。そして、当ブログにおいて公開する情報は、対価を得ることなくメモ的な走り書きによりできあがっているため、(ある程度気をつけるようにしていますが)不完全な記述や誤植が含まれている可能性があり、また、書いた当時は最新の情報であっても現在では情報として古くなっている可能性もあります。実際にご自身で解決することが難しい法律問題に直面した場合には、一般的に得られる知識のみに基づいてご自身で判断してしまうのではなく、必ず専門家(顧問弁護士・法律顧問など)に個別にご相談いただくことを強くお勧めします。また、最近は、企業のコンプライアンスの重要性、すなわち、法律や規則などのごく基本的なルールに従って活動を行うことの重要性が高まっています。労働者から未払いの残業代を請求されるというサービス残業の問題を始め、企業にある日突然法律トラブルが生じることがあります。日頃からコンプライアンスを徹底するためにも、顧問弁護士を検討することをお勧めします。

2010年2月25日木曜日

顧問弁護士(法律顧問)が扱うテーマ:製造物責任法

顧問弁護士(法律顧問)が日々接するテーマをまとめています。

今回は、製造物責任法についてです。

製造物責任法は,製品の欠陥によって生命,身体又は財産に損害を被ったことを証明した場合に,被害者は製造会社などに対して損害賠償を求めることができる法律です。つまり,円滑かつ適切な被害救済に役立つ法律です。

具体的には,製造業者等が,自ら製造,加工,輸入又は一定の表示をし,引き渡した製造物の欠陥により他人の生命,身体又は財産を侵害したときは,過失の有無にかかわらず,これによって生じた損害を賠償する責任があることを定めています。また製造業者等の免責事由や期間の制限についても定めています。

製造業者,消費者がお互い自己責任の考え方も踏まえながら,製品の安全確保に向けて一層の努力を払い,安全で安心できる消費生活を実現することが目的です。

この法律では製造物を「製造又は加工された動産」と定義しています。一般的には,大量生産・大量消費される工業製品を中心とした,人為的な操作や処理がなされ,引き渡された動産を対象とします。ですから,不動産,未加工農林畜水産物,電気,ソフトウェアといったものは該当しないことになります。

また,この法律でいう「欠陥」というのは,当該製造物に関するいろいろな事情(判断要素)を総合的に考慮して,製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいいます。ですから,安全性にかかわらないような単なる品質上の不具合は,この法律の賠償責任の根拠とされる欠陥には当たらないわけです。なお,本法でいう「欠陥」に当たらないために損害賠償責任の対象にならない場合であっても,現行の民法に基づく瑕疵担保責任,債務不履行責任,不法行為責任などの要件を満たせば,被害者はそれぞれの責任に基づく損害賠償を請求することができます。

欠陥の有無の判断は,個々の製品や事案によって異なるものなので,それぞれのケースに応じて考慮される事情やその程度は異なり得ることになります。例えば,製品によっては,表示や取扱説明書中に,設計や製造によって完全に除去できないような危険について,それによる事故を回避するための指示や警告が適切に示されているかどうかも考慮されます。また,常識では考えられないような誤使用(異常な使用)によって事故が生じた場合には製品に欠陥は無かったと判断されることもあります。この法律では,このような考慮事情として,共通性,重要性,両当事者に中立的な表現ということを念頭に,「製造物の特性」,「通常予見される使用形態」及び「製造業者等が当該製造物を引き渡した時期」の3つを例示しています。

間違えやすいのですが,欠陥による被害が,その製造物自体の損害にとどまった場合であれば,この法律の対象になりません。このような損害については,従来どおり,現行の民法に基づく瑕疵担保責任や債務不履行責任等による救済が考えられます。この法律による損害賠償の請求権が認められるのは,製造物の欠陥によって,人の生命,身体に被害をもたらした場合や,欠陥のある製造物以外の財産に損害が発生したときです。

この法律に基づいて損害賠償を受けるためには,被害者が,1)製造物に欠陥が存在していたこと,2)損害が発生したこと,3)損害が製造物の欠陥により生じたことの3つの事実を明らかにすることが原則となります。なお,これらの認定に当たっては,個々の事案の内容,証拠の提出状況等によって,経験則,事実上の推定などを柔軟に活用することにより,事案に則した公平な被害者の立証負担の軽減が図られるものと考えられます。

損害賠償を求める場合の請求先としては,その製品の製造業者,輸入業者,製造物に氏名などを表示した事業者であり,単なる販売業者は原則として対象になりません。

なお,本法による損害賠償責任請求が認められない場合であっても,現行の民法に基づく瑕疵担保責任,債務不履行責任,不法行為責任などの要件を満たせば,被害者はそれぞれの責任に基づく損害賠償を請求することができます。



ご不明な点は、御社の顧問弁護士にご相談ください。

また、法律問題でお悩みがある方も、気軽に弁護士にご相談ください。



なお、法律というのは絶えず改正が繰り返され、日々新たな裁判例・先例が積み重なっていきます。法の適用・運用のトレンドもその時々によって変わることがあります。そして、事例ごとに考慮しなければならないことが異なるため、一般論だけを押さえても、最善の問題解決に結びつかないことが多々あります(特にこのブログで紹介することの多い労務問題(残業代請求、サービス残業など)は、これらの傾向が顕著です)。そして、当ブログにおいて公開する情報は、対価を得ることなくメモ的な走り書きによりできあがっているため、(ある程度気をつけるようにしていますが)不完全な記述や誤植が含まれている可能性があり、また、書いた当時は最新の情報であっても現在では情報として古くなっている可能性もあります。実際にご自身で解決することが難しい法律問題に直面した場合には、一般的に得られる知識のみに基づいてご自身で判断してしまうのではなく、必ず専門家(顧問弁護士・法律顧問など)に個別にご相談いただくことを強くお勧めします。また、最近は、企業のコンプライアンスの重要性、すなわち、法律や規則などのごく基本的なルールに従って活動を行うことの重要性が高まっています。労働者から未払いの残業代を請求されるというサービス残業の問題を始め、企業にある日突然法律トラブルが生じることがあります。日頃からコンプライアンスを徹底するためにも、顧問弁護士を検討することをお勧めします。